よくある質問

  
  
  

手続き・相続

遺言書は本当に効力があるのですか?
遺言書が、正式なものとして認められ、効力を持つためには、公証人が作成した公正証書遺言であるか、または、本人がすべてを手で書いたもので、日付と署名と印鑑が押され、封印されていることが必要です。公証人が作成した公正証書遺言でない場合は、タイプやワープロなど、活字による遺言書は、正式なものとは認められません。なお、遺言は満15歳からすることができます。

本人が手で書いた自筆の遺言書は、家庭裁判所へ持参して、相続人の立合いのもとで開封しなければなりません。これを検認といいます。つまり、自筆の遺言書は、家庭裁判所へ持参するまで封をしたままにしておく必要があります。

回り灯籠は3回忌法要が終わったら処分すると聞いたのですが?
回り灯籠は死者を招くお盆のときに飾ったりしますので、処分については、とくにきまりはありません。処分する場合には、灯籠は死者のよりしろではありませんので、魂抜きをせずに燃やしたり廃棄したりしてもかまいません。
位牌を2つ作ってもよいのでしょうか?
位牌を2つつくることは可能です。より多くの方に宗教に近づく機会となるからです。しかし、祭祀継承者は原則として1人ですので、墓と位牌は同じ人が守るのが良いかと思います。

いずれにしても位牌をつくる際には、精入れの関係でお寺の協力が必要になりますので相談してください。

車の所有者が亡くなり車の名義変更を行うのですが、どのように行うのでしょうか?
自動車は、死後15日以内に陸運事務所に移転登録をする必要があります。申請に必要なものは移転登録申請書、車検証、自賠責保険証明書、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明、相続同意書などとなっています。
亡くなった義理の両親の位牌の後継ぎがいないのですが?
位牌・墓地・仏壇の管理は、法律的にいうと祭祀継承者がなります。通常あと取りか、遺言によって決定されます。この場合、祭祀継承者が決められていなかったわけですが、嫁ぎ先で位牌をあずかるということも、先々のことを考えるとむずかしいでしょう。 そこで、義母の相続者にあたる人は、財産を含めてすべて相続することになりますので、相続金のなかから、寺院の納骨堂などを借りて、永代供養をすることが考えられます。永代供養は遺族に代って寺院にゆだねることですが、その費用などについては寺院と相談してみてください。
故人名義の口座からお金をおろせないといわれたのですが?
故人名義の預金は遺産とみなされるため、その分割が確定するまで相続人全員の共有となります。これは遺産保全のための閉鎖措置といわれるものです。預金の金額に関係なく行われます。 銀行預金の場合そろえるべき書類はおおむね以下の通りです。

1.故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)

2.法定相続人全員の戸籍謄本

3.法定相続人全員の印鑑証明書

4.支払い目的(葬儀費用ならばその見積書など)

5.その他(銀行によります)

葬儀費用はどこまで経費とすることができるのか、おしえてください?
普通の解釈では

(1)死体の捜索、または死体や遺骨の運搬にかかった費用。

(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用。

(3)葬式や葬送などをおこなうときや、それ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用。仮葬式と本葬式を行ったときには、その両方にかかった費用が認められます。

(4)葬式などの前後に生じた出費で、通常、葬式などにかかせない費用。たとえば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。

財産の相続をすることになったのですが、長男とその息子が独占しようとしています。兄弟とも争っているのでどこで解決したらよいですか?
公的な相談窓口には次のような相談所があり、安心してご利用になれます。相談日、受付時間、有料、無料などは、最寄りの弁護士会、役所などでお確かめ下さい。

1.各地の弁護士会(担当の弁護士が法律相談にあたっています。)

2.各市町村の法律相談

3.税務署の税務相談

葬儀の際に作った遺影はどうすればいいのでしょうか?
葬儀に使用した遺影は、部屋に飾っている方もいらっしゃいます。また仏壇に手札サイズの遺影写真を飾られる方もいますが、それは自由です。あくまでも位牌が主ですので、遺影写真の入魂は必要ありません。
新規に仏壇を購入したのですが、古い仏壇はどうしたらよいでしょうか?
新しい仏壇を購入するとお寺さんに精入れ(しょういれ)をしてもらうように、仏壇の処分をする場合にはお寺さんに精抜き(しょうぬき)をしてもらう習慣があります。 精入れ、精抜きがまだならば、お寺さんにお願いします。 なお実際の仏壇は廃棄することになります。
実家の仏壇を嫁ぎ先へもっていきたいのですが?
嫁ぎ先で仏壇をあずかるということも、先々のことを考えるとむずかしいでしょう。 仏壇は2つ置くのも不自然ですので、ご主人の家の仏壇を守ることになるでしょう。仏壇を処分するとなると、位牌は寺院で永代供養をすることが考えられます。 永代供養は遺族に代って寺院にゆだねることですが、その管理と費用については寺院と相談してください。
生命保険の証書が見つからないのですが、支払い請求はできますか?
保険証書が見つからない場合には、保険会社にその旨届けでます。受取り申請は3年で時効になりますので、早く手続きをすませます。

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